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神奈川ひまわりクリニック > クリニックからのお知らせ > 10月1日からの診療報酬における臨時的加算について
感冒様症状等でご受診の場合、下記の診療報酬における臨時的な加算が、10月1日より算定されることがあります。
・院内トリアージ実施料(300点)
・二類感染症患者入院診療加算(250点)
新型コロナウイルス感染症にかかわる診療上の臨時的な取り扱いとして、全国的に行われる施策となっております。どうぞご理解の程、宜しくお願い致します。